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- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第68号)とは、2016年(平成28年)6月3日に施行された、本邦外出身者(外国人)に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するため、基本理念および国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施することについて規定する日本の法律。尚、ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものについては,衆参両議院附帯決議で「本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とあるものの、本法の直接の対象にはなっていない。略称はヘイトスピーチ解消法(- かいしょうほう)のほか、ヘイトスピーチ規制法(- きせいほう)、ヘイトスピーチ対策法(- たいさくほう)。 (ja)
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第68号)とは、2016年(平成28年)6月3日に施行された、本邦外出身者(外国人)に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するため、基本理念および国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施することについて規定する日本の法律。尚、ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものについては,衆参両議院附帯決議で「本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とあるものの、本法の直接の対象にはなっていない。略称はヘイトスピーチ解消法(- かいしょうほう)のほか、ヘイトスピーチ規制法(- きせいほう)、ヘイトスピーチ対策法(- たいさくほう)。 (ja)
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- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (ja)
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- ヘイトスピーチの解消に向けた取組の推進 (ja)
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- ヘイトスピーチ解消法 (ja)
- ヘイトスピーチ解消法 (ja)
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- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (ja)
- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (ja)
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- 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ほんぽうがいしゅっしんしゃにたいするふとうなさべつてきげんどうのかいしょうにむけたとりくみのすいしんにかんするほうりつ、平成28年6月3日法律第68号)とは、2016年(平成28年)6月3日に施行された、本邦外出身者(外国人)に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)の解消に向けた取組を推進するため、基本理念および国と地方公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の充実・啓発活動などを実施することについて規定する日本の法律。尚、ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものについては,衆参両議院附帯決議で「本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならない」とあるものの、本法の直接の対象にはなっていない。略称はヘイトスピーチ解消法(- かいしょうほう)のほか、ヘイトスピーチ規制法(- きせいほう)、ヘイトスピーチ対策法(- たいさくほう)。 (ja)
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