避諱欠画令(ひきけっかくれい)とは、江戸時代後期の朝廷において断続的に出された法令で、明治維新後には一時全国民に対しても適用された。天皇の諱に用いられる文字の使用を避け(避諱)、その一環として筆画の一部を省かせる(欠画)規定である。