争点効(そうてんこう)とは、前の民事訴訟で当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がこれを審理して下したその争点に関する判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とする後の民事訴訟における審理において、当事者に対し前の訴訟における裁判所の判断に反する主張立証を許さず、後の訴訟が係属する裁判所に対しこれと矛盾する判断を禁止する効力と定義される。つまり、判決主文になくとも争点として争ったことに関しては既判力と同様の効果を認めようとする理論である。アメリカ法における Collateral estoppel の理論を参考に,民事訴訟法学者である新堂幸司により提唱された理論である。

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  • 争点効(そうてんこう)とは、前の民事訴訟で当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がこれを審理して下したその争点に関する判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とする後の民事訴訟における審理において、当事者に対し前の訴訟における裁判所の判断に反する主張立証を許さず、後の訴訟が係属する裁判所に対しこれと矛盾する判断を禁止する効力と定義される。つまり、判決主文になくとも争点として争ったことに関しては既判力と同様の効果を認めようとする理論である。アメリカ法における Collateral estoppel の理論を参考に,民事訴訟法学者である新堂幸司により提唱された理論である。 (ja)
  • 争点効(そうてんこう)とは、前の民事訴訟で当事者が主要な争点として争い、かつ、裁判所がこれを審理して下したその争点に関する判断に生じる通用力で、同一の争点を主要な先決問題とする後の民事訴訟における審理において、当事者に対し前の訴訟における裁判所の判断に反する主張立証を許さず、後の訴訟が係属する裁判所に対しこれと矛盾する判断を禁止する効力と定義される。つまり、判決主文になくとも争点として争ったことに関しては既判力と同様の効果を認めようとする理論である。アメリカ法における Collateral estoppel の理論を参考に,民事訴訟法学者である新堂幸司により提唱された理論である。 (ja)
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