日本国憲法 第19条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条はについて規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。