第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の運転免許の区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。 道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。 自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類問わずに、上記の区分に該当する免許を所有していれば運転は可能である。ただし、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となる。 保健車や移動式クレーン、キッチンカーなどの特装車を公道を走らせると言う意味での運転は該当の運転免許で可能である。しかし、近接した区分の資格が自動的に得られるわけでは無いので、運用するにはそれ以外の資格(診療放射線技師や移動式クレーン運転士、調理師)が必要である。反対に、公道上の走行を伴わない運用であれば運転免許は不要である。

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  • 第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の運転免許の区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。 道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。 自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類問わずに、上記の区分に該当する免許を所有していれば運転は可能である。ただし、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となる。 保健車や移動式クレーン、キッチンカーなどの特装車を公道を走らせると言う意味での運転は該当の運転免許で可能である。しかし、近接した区分の資格が自動的に得られるわけでは無いので、運用するにはそれ以外の資格(診療放射線技師や移動式クレーン運転士、調理師)が必要である。反対に、公道上の走行を伴わない運用であれば運転免許は不要である。 (ja)
  • 第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の運転免許の区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。 道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。 自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類問わずに、上記の区分に該当する免許を所有していれば運転は可能である。ただし、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となる。 保健車や移動式クレーン、キッチンカーなどの特装車を公道を走らせると言う意味での運転は該当の運転免許で可能である。しかし、近接した区分の資格が自動的に得られるわけでは無いので、運用するにはそれ以外の資格(診療放射線技師や移動式クレーン運転士、調理師)が必要である。反対に、公道上の走行を伴わない運用であれば運転免許は不要である。 (ja)
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  • 第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の運転免許の区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。 道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。 自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類問わずに、上記の区分に該当する免許を所有していれば運転は可能である。ただし、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となる。 保健車や移動式クレーン、キッチンカーなどの特装車を公道を走らせると言う意味での運転は該当の運転免許で可能である。しかし、近接した区分の資格が自動的に得られるわけでは無いので、運用するにはそれ以外の資格(診療放射線技師や移動式クレーン運転士、調理師)が必要である。反対に、公道上の走行を伴わない運用であれば運転免許は不要である。 (ja)
  • 第一種運転免許(だいいっしゅうんてんめんきょ)とは、日本における道路交通法上の運転免許の区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許である。 道路交通法第84条第2項では、まずこの「第一種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第一種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。この「第一種運転免許」は、「大型自動車免許」等の上位区分に当たる。 自家用自動車(白ナンバー)、営業用自動車(緑ナンバー)の種類問わずに、上記の区分に該当する免許を所有していれば運転は可能である。ただし、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)には第二種運転免許が必要となる。 保健車や移動式クレーン、キッチンカーなどの特装車を公道を走らせると言う意味での運転は該当の運転免許で可能である。しかし、近接した区分の資格が自動的に得られるわけでは無いので、運用するにはそれ以外の資格(診療放射線技師や移動式クレーン運転士、調理師)が必要である。反対に、公道上の走行を伴わない運用であれば運転免許は不要である。 (ja)
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  • 第一種運転免許 (ja)
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