第二種運転免許(だいにしゅうんてんめんきょ)とは、日本の道路交通法上の免許区分のひとつ。バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送(利用者から直接運賃を受け取って走らせる)のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として顧客の普通自動車を運転する場合、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許証である。1956年8月1日から施行された。