移動式クレーン運転士(いどうしきクレーンうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(労働安全衛生法による免許証)の一つであり、移動式クレーン運転士免許試験(学科および実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。 なお、吊上荷重5トン未満の移動式クレーンについては小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者、吊上荷重1トン未満の移動式クレーンは移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育を修了した者であれば運転の業務に従事する事が可能であるが、これらは技能講習修了者又は特別教育修了者であり、移動式クレーン運転士とは称呼しない。