社会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、国や地方公共団体などが行う給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法の総称である。 広義には、強制的社会保険,一定の任意社会保険,家族手当制度、公務員の特別制度をはじめ、環境衛生等の公共保険事業や公的扶助や恩給等の戦争犠牲者への給付制度も含む。各国の比較や国際基準を研究するための最大公約数的な定義である。 通常は狭義に解し、社会保険、公的扶助、社会手当、人的社会福祉サービスを主要な柱としているが、社会保障法の体系の問題として議論がなされている。旧来は、被用者保険を労働者保護の問題とする見解もあったが、現在は労働法の問題ではなく社会福祉法の問題とするのが一般的である。社会福祉法の体系としては、1950年の社会保障制度審議会勧告による社会保険と公的扶助を中心に発展してきた歴史から各制度を並列的にみる「制度論的体系論」と、荒木誠之提唱による「要保証事故別による体系論」が大きく分かれ、後者の中に、清正寛提唱による所得保障、医療保障、社会福祉サービスの3つのカテゴリーに整理する見解がある。 「日本の福祉」も参照