地方公務員災害補償法(ちほうこうむいんさいがいほしょうほう)は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もって地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として制定された法律である。