短波放送(たんぱほうそう)とは、短波を用いて音響を送る放送である。 日本では、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号の2に「3MHzから30MHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送」と定義 している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(2)にもあるので、基幹放送の一種でもある。