犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(はんざいりようよきんこうざとうにかかるしきんによる ひがいかいふくぶんぱいきんのしはらいとう にかんするほうりつ、平成19年12月21日法律第133号)は、いわゆる振り込め詐欺(特殊詐欺)の被害回復を図るための日本の法律である。 2007年12月14日制定、12月21日公布、2008年6月21日施行。通称は「振り込め詐欺被害者救済法」「振り込め詐欺救済法」。2008年7月16日、本法5条に基づく公告が初めてなされた。