欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、仏: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。
欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、仏: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。 (ja)
欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、仏: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。 (ja)
欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、仏: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。 (ja)
欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、仏: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。 (ja)