日本国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ、平成19年法律第51号)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する日本の法律である。 国民投票法(こくみんとうひょうほう)と一般に呼称され、他に憲法改正手続法(けんぽうかいせいてつづきほう)・改憲手続法(かいけんてつづきほう)などの略称がある。この法律を所管する総務省では、憲法改正国民投票法を略称としている。