硬性憲法(こうせいけんぽう)は、憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法のこと。それ以外の憲法、すなわち改正が容易な側に分類されるものは軟性憲法(なんせいけんぽう)と呼ばれる。分類の基準は論考毎に異なる。 当初は改正の難易を分類の基準とはせずに、別の視点で憲法に関する論述に用いられていた。20世紀後半から21世紀初頭にかけての日本における用法の多くは、宮沢俊義が遅くとも1938年までに独自に定義した語義をその基礎としている。