繰り延べ投票(くりのべとうひょう)とは、日本の選挙または日本国憲法改正時の投票において、「天災その他避けることのできない事故」により、本来の投票期日を延期して行う投票のこと。送り仮名を用いずに繰延投票とも表記される。公職選挙法第57条および日本国憲法の改正手続に関する法律第71条によって定められており、選挙では新たに設定した投票日の2日前まで、憲法改正時の投票では5日前までに告示される。ほかに臨時特例法によって期日を延期した例も存在する。