政府参考人(せいふさんこうにん)とは、国会(衆議院・参議院)の委員会が、行政に関する細目的又は技術的事項について審査又は調査を行う場合において、委員会の求めに応じて出席し、説明を行う公務員。衆議院規則45条の3、参議院規則42条の3などに基づく。実際に政府参考人となるのは、各省庁の局長・審議官級職員が大半であり、課長級職員は少ない。