日本国憲法 第63条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい63じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。大日本帝国憲法では「出席の権利」のみが規定されていたが、日本国憲法において「出席の権利と義務」に改められた。

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  • 日本国憲法 第63条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい63じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。大日本帝国憲法では「出席の権利」のみが規定されていたが、日本国憲法において「出席の権利と義務」に改められた。 (ja)
  • 日本国憲法 第63条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい63じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。大日本帝国憲法では「出席の権利」のみが規定されていたが、日本国憲法において「出席の権利と義務」に改められた。 (ja)
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  • 日本国憲法第63条 (ja)
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