国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(こくりつこうぎょうきょういんようせいじょのせっちとうにかんするりんじそちほう)は国立工業教員養成所を設置することを規定した日本の法律。 1961年5月19日公布、同日施行。1969年廃止(工業教員養成所は、1969年3月31日に在学する者があるときは、その者が当該養成所に在学しなくなる日までの間、存続するとされたが、実際には1967年から学生募集を停止したため、実質的に1969年度限りで廃止された。)。