金属鉱業等鉱害対策特別措置法(きんぞくこうぎょうとうこうがいたいさくとくべつそちほう)とは、金属鉱物等の採掘、選鉱、製錬等に使用された坑道および鉱滓等の集積場の使用後の鉱害防止について定められている日本の法律。法令番号は昭和48年法律第26号、1973年(昭和48年)5月1日に公布され、同年7月1日から施行された。