投資家対国家の紛争解決(とうしかたいこっかのふんそうかいけつ)とは、投資受入国の協定違反によって投資家が受けた損害を、金銭等により賠償する手続を定めた条項である。英語では Investor-State Dispute Settlement, ISDS と言われ、国際的な投資関連協定でこれを規定する条項は「ISDS条項」または「ISD条項」と呼ばれる。国内法を援用した締結済条約の不履行は慣習国際法(国家責任条文32条に反映[1])および条約法に関するウィーン条約27条で認められておらず[2][3]、適用法規は国際法であることが多いため、国内法に基づいた司法的判断と異なる結果となる場合がある。