外交的保護権(がいこうてきほごけん)とは、ある国家の国籍を有する私人が他国のによって損害を受けた場合に、国籍国が国際違法行為を行った国に対して国家責任を追及する国際法上の権限のことをいう。外交保護権とも。 また、外交的保護権を行使することを外交保護ということがある。