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- 非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。以下の3つの法律が存在する。
* 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)(現行)
* 新法。5編122条(制定時、現在は第85条から第91条まで削除)からなる。2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。
* 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法、明治31年法律第14号)
* 旧法。新法制定後は、外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残し題名が改題された。1898年(明治31年)6月21日に公布され、旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行された(附則1条)。
* 旧々法。非訟事件手続法(明治23年法律第95号)。5編43条からなる。1890年(明治23年)10月4日に公布され、1893年(明治26年)1月1日に施行された(上諭)。旧法の施行により廃止された。 非訟事件の意義については非訟事件の項目に委ねることとし、本項では法律の構成や問題点等を中心に触れることにする。以下は新法施行前の旧非訟事件手続法に関する記述である。 (ja)
- 非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。以下の3つの法律が存在する。
* 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)(現行)
* 新法。5編122条(制定時、現在は第85条から第91条まで削除)からなる。2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。
* 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法、明治31年法律第14号)
* 旧法。新法制定後は、外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残し題名が改題された。1898年(明治31年)6月21日に公布され、旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行された(附則1条)。
* 旧々法。非訟事件手続法(明治23年法律第95号)。5編43条からなる。1890年(明治23年)10月4日に公布され、1893年(明治26年)1月1日に施行された(上諭)。旧法の施行により廃止された。 非訟事件の意義については非訟事件の項目に委ねることとし、本項では法律の構成や問題点等を中心に触れることにする。以下は新法施行前の旧非訟事件手続法に関する記述である。 (ja)
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- 平成23年法律第51号 (ja)
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- 平成23年法律第51号 (ja)
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- 民事法 (ja)
- 民法 (ja)
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- 非訟法 (ja)
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- 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (ja)
- 非訟事件手続法 (ja)
- 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 (ja)
- 非訟事件手続法 (ja)
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- 非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。以下の3つの法律が存在する。
* 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)(現行)
* 新法。5編122条(制定時、現在は第85条から第91条まで削除)からなる。2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。
* 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法、明治31年法律第14号)
* 旧法。新法制定後は、外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残し題名が改題された。1898年(明治31年)6月21日に公布され、旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行された(附則1条)。
* 旧々法。非訟事件手続法(明治23年法律第95号)。5編43条からなる。1890年(明治23年)10月4日に公布され、1893年(明治26年)1月1日に施行された(上諭)。旧法の施行により廃止された。 非訟事件の意義については非訟事件の項目に委ねることとし、本項では法律の構成や問題点等を中心に触れることにする。以下は新法施行前の旧非訟事件手続法に関する記述である。 (ja)
- 非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。以下の3つの法律が存在する。
* 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)(現行)
* 新法。5編122条(制定時、現在は第85条から第91条まで削除)からなる。2011年(平成23年)5月25日公布、2013年(平成25年)1月1日施行。
* 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法、明治31年法律第14号)
* 旧法。新法制定後は、外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残し題名が改題された。1898年(明治31年)6月21日に公布され、旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行された(附則1条)。
* 旧々法。非訟事件手続法(明治23年法律第95号)。5編43条からなる。1890年(明治23年)10月4日に公布され、1893年(明治26年)1月1日に施行された(上諭)。旧法の施行により廃止された。 非訟事件の意義については非訟事件の項目に委ねることとし、本項では法律の構成や問題点等を中心に触れることにする。以下は新法施行前の旧非訟事件手続法に関する記述である。 (ja)
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- 非訟事件手続法 (ja)
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