強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 一般に、公の秩序に関する規定は強行法規であり、そうでないものが任意法規とされる(民法91条)。公法や物権法・家族法の規定の多くは強行法規となっている。