廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、既存の鉄道路線またはバス路線が廃止された際に、その代替として恒常的な運行を前提として設定されるバス路線である。 なお、鉄道の一時的な輸送途絶(災害や事故、大規模工事など)を補完するためのバス輸送は「バス代行」として区別される。 大きくは、鉄道路線が廃止されて路線バスに転換される廃止代替バスと、既存のバス路線が廃止されてその代替として運行される廃止代替バスに区別される。過疎地においては、民営バス会社(廃止路線を運行していた鉄道事業者の系列会社であることも多い)が運行した鉄道廃止代替バスが、利用者減によりさらに廃止され、その廃止代替バスを地方自治体が主導して運行する事例が増加している。この場合はコミュニティバスの形態で運行されることもある。 道路運送法が改正される2006年以前には、地方自治体により旧21条バス(貸切バス事業者への運行委託)または旧80条バス(現在の自家用有償旅客運送)の運行形態を採る場合もあった。 旧21条バスについては「コミュニティバス#運営方式」を参照

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  • 廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、既存の鉄道路線またはバス路線が廃止された際に、その代替として恒常的な運行を前提として設定されるバス路線である。 なお、鉄道の一時的な輸送途絶(災害や事故、大規模工事など)を補完するためのバス輸送は「バス代行」として区別される。 大きくは、鉄道路線が廃止されて路線バスに転換される廃止代替バスと、既存のバス路線が廃止されてその代替として運行される廃止代替バスに区別される。過疎地においては、民営バス会社(廃止路線を運行していた鉄道事業者の系列会社であることも多い)が運行した鉄道廃止代替バスが、利用者減によりさらに廃止され、その廃止代替バスを地方自治体が主導して運行する事例が増加している。この場合はコミュニティバスの形態で運行されることもある。 道路運送法が改正される2006年以前には、地方自治体により旧21条バス(貸切バス事業者への運行委託)または旧80条バス(現在の自家用有償旅客運送)の運行形態を採る場合もあった。 旧21条バスについては「コミュニティバス#運営方式」を参照 (ja)
  • 廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、既存の鉄道路線またはバス路線が廃止された際に、その代替として恒常的な運行を前提として設定されるバス路線である。 なお、鉄道の一時的な輸送途絶(災害や事故、大規模工事など)を補完するためのバス輸送は「バス代行」として区別される。 大きくは、鉄道路線が廃止されて路線バスに転換される廃止代替バスと、既存のバス路線が廃止されてその代替として運行される廃止代替バスに区別される。過疎地においては、民営バス会社(廃止路線を運行していた鉄道事業者の系列会社であることも多い)が運行した鉄道廃止代替バスが、利用者減によりさらに廃止され、その廃止代替バスを地方自治体が主導して運行する事例が増加している。この場合はコミュニティバスの形態で運行されることもある。 道路運送法が改正される2006年以前には、地方自治体により旧21条バス(貸切バス事業者への運行委託)または旧80条バス(現在の自家用有償旅客運送)の運行形態を採る場合もあった。 旧21条バスについては「コミュニティバス#運営方式」を参照 (ja)
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  • 廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、既存の鉄道路線またはバス路線が廃止された際に、その代替として恒常的な運行を前提として設定されるバス路線である。 なお、鉄道の一時的な輸送途絶(災害や事故、大規模工事など)を補完するためのバス輸送は「バス代行」として区別される。 大きくは、鉄道路線が廃止されて路線バスに転換される廃止代替バスと、既存のバス路線が廃止されてその代替として運行される廃止代替バスに区別される。過疎地においては、民営バス会社(廃止路線を運行していた鉄道事業者の系列会社であることも多い)が運行した鉄道廃止代替バスが、利用者減によりさらに廃止され、その廃止代替バスを地方自治体が主導して運行する事例が増加している。この場合はコミュニティバスの形態で運行されることもある。 道路運送法が改正される2006年以前には、地方自治体により旧21条バス(貸切バス事業者への運行委託)または旧80条バス(現在の自家用有償旅客運送)の運行形態を採る場合もあった。 旧21条バスについては「コミュニティバス#運営方式」を参照 (ja)
  • 廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、既存の鉄道路線またはバス路線が廃止された際に、その代替として恒常的な運行を前提として設定されるバス路線である。 なお、鉄道の一時的な輸送途絶(災害や事故、大規模工事など)を補完するためのバス輸送は「バス代行」として区別される。 大きくは、鉄道路線が廃止されて路線バスに転換される廃止代替バスと、既存のバス路線が廃止されてその代替として運行される廃止代替バスに区別される。過疎地においては、民営バス会社(廃止路線を運行していた鉄道事業者の系列会社であることも多い)が運行した鉄道廃止代替バスが、利用者減によりさらに廃止され、その廃止代替バスを地方自治体が主導して運行する事例が増加している。この場合はコミュニティバスの形態で運行されることもある。 道路運送法が改正される2006年以前には、地方自治体により旧21条バス(貸切バス事業者への運行委託)または旧80条バス(現在の自家用有償旅客運送)の運行形態を採る場合もあった。 旧21条バスについては「コミュニティバス#運営方式」を参照 (ja)
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  • 廃止代替バス (ja)
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