島嶼町村制(とうしょちょうそんせい)は、かつて、日本の本土における町村制と別に、島嶼部で施行されていた制度である。「沖縄県及島嶼町村制」(明治40年勅令第46号。後に「島嶼町村制」に改題)で定められていた。 町村制が施行されなかった島嶼のうち、以下の島嶼(名称は現在のもの)を対象に、1908年(明治41年)4月1日に施行された。 * 東京都伊豆諸島(青ヶ島・八丈小島を除く)及び小笠原諸島 * 長崎県対馬 * 鹿児島県三島村・十島村(トカラ列島)及び奄美群島 * 沖縄県 なお、島根県隠岐諸島でも町村制はされなかったが、1904年(明治37年)5月1日に「島根県隠岐国ニ於ケル町村ノ制度ニ関スル件」(明治37年勅令第63号)が施行されており、島嶼町村制の対象とはならなかった。本項では隠岐諸島における町村制についても併せて説明する。