小型船舶(こがたせんぱく)とは、船舶の区分の一種であり、総トン数20トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法1条にいう日本船舶。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)のことを指す。ただし、「漁船法(昭和25年、法律第178号)第2条第1項に規定する漁船」及び「ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶」は除かれる。「小型船舶の登録等に関する法律」(平成13年7月4日、法律第102号)により、小型船舶登録原簿に登録された船舶でなければ臨時航行を除き航行することができない。