家永教科書裁判(いえながきょうかしょさいばん)は、高等学校日本史教科書『新日本史』(三省堂)の執筆者である家永三郎が、教科用図書検定(教科書検定)に関して、日本国政府を相手に起こした一連の裁判。1965年提訴の第一次訴訟、1967年提訴の第二次訴訟、1984年提訴の第三次訴訟がある。1997年、第三次訴訟の最高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計32年を要した為、「最も長い民事訴訟」としてギネス世界記録に認定された(その後、アメリカ合衆国で行われた別の裁判により記録が更新された)。

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  • 家永教科書裁判(いえながきょうかしょさいばん)は、高等学校日本史教科書『新日本史』(三省堂)の執筆者である家永三郎が、教科用図書検定(教科書検定)に関して、日本国政府を相手に起こした一連の裁判。1965年提訴の第一次訴訟、1967年提訴の第二次訴訟、1984年提訴の第三次訴訟がある。1997年、第三次訴訟の最高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計32年を要した為、「最も長い民事訴訟」としてギネス世界記録に認定された(その後、アメリカ合衆国で行われた別の裁判により記録が更新された)。 (ja)
  • 家永教科書裁判(いえながきょうかしょさいばん)は、高等学校日本史教科書『新日本史』(三省堂)の執筆者である家永三郎が、教科用図書検定(教科書検定)に関して、日本国政府を相手に起こした一連の裁判。1965年提訴の第一次訴訟、1967年提訴の第二次訴訟、1984年提訴の第三次訴訟がある。1997年、第三次訴訟の最高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計32年を要した為、「最も長い民事訴訟」としてギネス世界記録に認定された(その後、アメリカ合衆国で行われた別の裁判により記録が更新された)。 (ja)
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  • 第二次家永訴訟 第一審判決(杉本判決) (ja)
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  • 損害賠償請求事件 (ja)
  • 損害賠償 (ja)
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  • 損害賠償 (ja)
prop-ja:事件番号
  • 平成61119 (ja)
  • 昭和611428 (ja)
  • 平成61119 (ja)
  • 昭和611428 (ja)
prop-ja:判例集
  • 民集 第47巻5号3483頁 (ja)
  • 民集 第51巻7号2921頁 (ja)
  • 民集 第47巻5号3483頁 (ja)
  • 民集 第51巻7号2921頁 (ja)
prop-ja:参照法条
  • 学校教育法21条1項(昭和45年法律第48号による改正前のもの),学校教育法51条(昭和49年法律第70号による改正前のもの),旧教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号)1ないし3条,憲法21条,憲法23条,憲法26条,教育基本法10条,国家賠償法1条1項 (ja)
  • 学校教育法21条1項51条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)1条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)2条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)3条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)4条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)9条,国家賠償法1条1項 (ja)
  • 学校教育法21条1項(昭和45年法律第48号による改正前のもの),学校教育法51条(昭和49年法律第70号による改正前のもの),旧教科用図書検定規則(昭和23年文部省令第4号)1ないし3条,憲法21条,憲法23条,憲法26条,教育基本法10条,国家賠償法1条1項 (ja)
  • 学校教育法21条1項51条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)1条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)2条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)3条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)4条,旧教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)9条,国家賠償法1条1項 (ja)
prop-ja:反対意見
  • なし (ja)
  • 大野正男 尾崎行信(論点2の一部について)千種秀夫 山口繁(論点2の一部について) (ja)
  • なし (ja)
  • 大野正男 尾崎行信(論点2の一部について)千種秀夫 山口繁(論点2の一部について) (ja)
prop-ja:多数意見
  • 全員一致 (ja)
  • 大野正男 園部逸夫 千種秀夫 尾崎行信 山口繁(論点1については全員一致、論点2については補足、反対意見有り) (ja)
  • 全員一致 (ja)
  • 大野正男 園部逸夫 千種秀夫 尾崎行信 山口繁(論点1については全員一致、論点2については補足、反対意見有り) (ja)
prop-ja:意見
  • なし  (ja)
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  • 第三小法廷 (ja)
  • 第三小法廷 (ja)
prop-ja:裁判年月日
  • 0001-03-16 (xsd:gMonthDay)
  • 0001-08-29 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • #教科用図書の検定に当たり文部大臣が原稿記述に訂正、削除又は追加などの措置をした方が教科用図書としてより良くなるものとして指摘する改善意見は、これに応ずることを合格の条件とはせず、文部大臣の助言、指導の性質を有するものであって、これを付することは、教科用図書の執筆者又は出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、その意見の当不当にかかわらず、原則として、国家賠償法上違法とならない。 #昭和五八年に申請された高等学校用日本史教科用図書の改訂検定を行うに当たり、文部大臣が、七三一部隊に関する記述につき、現時点ではまだ信用に堪え得る学問的研究、論文ないし著書が発表されていないので、これを取り上げるのは時期尚早であるとの理由で、右記述を全部削除する必要があるとの修正意見を付し、右削除を合格の条件としたことには、右検定当時、七三一部隊に関して多数の文献、資料が公刊され、七三一部隊の存在等を否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかったなど判示の事実関係の下においては、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び検定基準に違反するとの評価に関して看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法がある。 (ja)
  • #学校教育法二一条一項(昭和四五年法律第四八号による改正前のもの)、五一条(昭和四九年法律第七〇号による改正前のもの)、旧教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号)、旧教科用図書検定基準(昭和三三年文部省告示第八六号)に基づく教科書検定制度は、憲法二一条一項、憲法二一条二項前段、憲法二三条、憲法二六条、教育基本法一〇条に違反しない。 #学校教育法二一条一項(昭和四五年法律第四八号による改正前のもの)、五一条(昭和四九年法律第七〇号による改正前のもの)、旧教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号)、旧教科用図書検定基準(昭和三三年文部省告示第八六号)に基づく高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定等の判断は、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられているが、文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、申請原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況等についての認識や、検定基準に違反するとの評価等に関して看過し難い過誤があり、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となる。 (ja)
  • #教科用図書の検定に当たり文部大臣が原稿記述に訂正、削除又は追加などの措置をした方が教科用図書としてより良くなるものとして指摘する改善意見は、これに応ずることを合格の条件とはせず、文部大臣の助言、指導の性質を有するものであって、これを付することは、教科用図書の執筆者又は出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、その意見の当不当にかかわらず、原則として、国家賠償法上違法とならない。 #昭和五八年に申請された高等学校用日本史教科用図書の改訂検定を行うに当たり、文部大臣が、七三一部隊に関する記述につき、現時点ではまだ信用に堪え得る学問的研究、論文ないし著書が発表されていないので、これを取り上げるのは時期尚早であるとの理由で、右記述を全部削除する必要があるとの修正意見を付し、右削除を合格の条件としたことには、右検定当時、七三一部隊に関して多数の文献、資料が公刊され、七三一部隊の存在等を否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかったなど判示の事実関係の下においては、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び検定基準に違反するとの評価に関して看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法がある。 (ja)
  • #学校教育法二一条一項(昭和四五年法律第四八号による改正前のもの)、五一条(昭和四九年法律第七〇号による改正前のもの)、旧教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号)、旧教科用図書検定基準(昭和三三年文部省告示第八六号)に基づく教科書検定制度は、憲法二一条一項、憲法二一条二項前段、憲法二三条、憲法二六条、教育基本法一〇条に違反しない。 #学校教育法二一条一項(昭和四五年法律第四八号による改正前のもの)、五一条(昭和四九年法律第七〇号による改正前のもの)、旧教科用図書検定規則(昭和二三年文部省令第四号)、旧教科用図書検定基準(昭和三三年文部省告示第八六号)に基づく高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定等の判断は、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられているが、文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、申請原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況等についての認識や、検定基準に違反するとの評価等に関して看過し難い過誤があり、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となる。 (ja)
prop-ja:裁判長
prop-ja:陪席裁判官
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  • 家永教科書裁判(いえながきょうかしょさいばん)は、高等学校日本史教科書『新日本史』(三省堂)の執筆者である家永三郎が、教科用図書検定(教科書検定)に関して、日本国政府を相手に起こした一連の裁判。1965年提訴の第一次訴訟、1967年提訴の第二次訴訟、1984年提訴の第三次訴訟がある。1997年、第三次訴訟の最高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計32年を要した為、「最も長い民事訴訟」としてギネス世界記録に認定された(その後、アメリカ合衆国で行われた別の裁判により記録が更新された)。 (ja)
  • 家永教科書裁判(いえながきょうかしょさいばん)は、高等学校日本史教科書『新日本史』(三省堂)の執筆者である家永三郎が、教科用図書検定(教科書検定)に関して、日本国政府を相手に起こした一連の裁判。1965年提訴の第一次訴訟、1967年提訴の第二次訴訟、1984年提訴の第三次訴訟がある。1997年、第三次訴訟の最高裁判所判決をもって終結。初提訴より終結まで計32年を要した為、「最も長い民事訴訟」としてギネス世界記録に認定された(その後、アメリカ合衆国で行われた別の裁判により記録が更新された)。 (ja)
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  • 家永教科書裁判 (ja)
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