近隣諸国条項(きんりんしょこくじょうこう)とは、日本国の教科用図書検定基準に定められている「近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解との見地から必要な配慮がされていること。」という規定のこと。 この規定は、教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20号)に基づいて定められている(平成元年文部省告示第15号)と(平成11年文部省告示第96号)にある。いずれも「第3章 各教科固有の条件」の中に規定され、義務教育諸学校については[社会科(「地図」を除く)]の中に、高等学校(準用される各学校を含む)については、[地理歴史科(「地図」を除く)] の中に定めた。