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- 旭川学テ事件(あさひかわがくテじけん)とは、1956年から1965年にかけて行われた「全国中学校一斉学力調査」(全国学力テスト)を阻止しようとした反対運動派が公務執行妨害罪などに問われた事件。最高裁判所昭和51年(1976年)5月21日大法廷判決。旭川学力テスト事件とも言う。 (ja)
- 旭川学テ事件(あさひかわがくテじけん)とは、1956年から1965年にかけて行われた「全国中学校一斉学力調査」(全国学力テスト)を阻止しようとした反対運動派が公務執行妨害罪などに問われた事件。最高裁判所昭和51年(1976年)5月21日大法廷判決。旭川学力テスト事件とも言う。 (ja)
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prop-ja:事件名
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- 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 (ja)
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prop-ja:事件番号
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- 昭和43年第1614号 (ja)
- 昭和43年第1614号 (ja)
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prop-ja:判例集
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- 刑集30巻5号615頁 (ja)
- 刑集30巻5号615頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
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- 日本国憲法23条、26条、教育基本法10条 、学校教育法38条、106条、学校教育法施行規則54条の2、地方教育行政の組織及び運営に関する法律5条、 23条 、48条 、49条 、50条 、51条 、52条 、53条 、54条、54条の2 、55条 (ja)
- 日本国憲法23条、26条、教育基本法10条 、学校教育法38条、106条、学校教育法施行規則54条の2、地方教育行政の組織及び運営に関する法律5条、 23条 、48条 、49条 、50条 、51条 、52条 、53条 、54条、54条の2 、55条 (ja)
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prop-ja:反対意見
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prop-ja:多数意見
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prop-ja:意見
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prop-ja:法廷名
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prop-ja:裁判年月日
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- 0001-05-21 (xsd:gMonthDay)
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prop-ja:裁判要旨
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- # 地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。
# 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。
# 教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法一〇条の禁止するところではない。
# 昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)は、全体としてみた場合、中学校における教育課程に関し、教育の機会均等の確保及び全国的な一定水準の維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な遵守基準を設定したものとして、有効である。
# 昭和三六年度全国中学校一せい学力調査は、教育基本法一〇条一項にいう教育に対する「不当な支配」として同条に違反するものではない。
# 文部大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項の規定を根拠として教育委員会に対してした昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の実施の要求は、教育の地方自治の原則に違反するが、右要求に応じてした教育委員会の調査実施行為自体は、そのために右原則に違反して違法となるものではない。 (ja)
- # 地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。
# 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。
# 教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法一〇条の禁止するところではない。
# 昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)は、全体としてみた場合、中学校における教育課程に関し、教育の機会均等の確保及び全国的な一定水準の維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な遵守基準を設定したものとして、有効である。
# 昭和三六年度全国中学校一せい学力調査は、教育基本法一〇条一項にいう教育に対する「不当な支配」として同条に違反するものではない。
# 文部大臣が地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項の規定を根拠として教育委員会に対してした昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の実施の要求は、教育の地方自治の原則に違反するが、右要求に応じてした教育委員会の調査実施行為自体は、そのために右原則に違反して違法となるものではない。 (ja)
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prop-ja:陪席裁判官
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- 旭川学テ事件(あさひかわがくテじけん)とは、1956年から1965年にかけて行われた「全国中学校一斉学力調査」(全国学力テスト)を阻止しようとした反対運動派が公務執行妨害罪などに問われた事件。最高裁判所昭和51年(1976年)5月21日大法廷判決。旭川学力テスト事件とも言う。 (ja)
- 旭川学テ事件(あさひかわがくテじけん)とは、1956年から1965年にかけて行われた「全国中学校一斉学力調査」(全国学力テスト)を阻止しようとした反対運動派が公務執行妨害罪などに問われた事件。最高裁判所昭和51年(1976年)5月21日大法廷判決。旭川学力テスト事件とも言う。 (ja)
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