認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある。

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  • 認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある。 (ja)
  • 認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある。 (ja)
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  • 認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある。 (ja)
  • 認知(にんち)とは、法概念としては嫡出でない子(非嫡出子)について、その父又は母が血縁上の親子関係の存在を認める旨の観念の表示をすることをいう。法律上、当然には親子関係が認められない場合について、親子関係を認める効果がある。 認知するには自然血縁関係の存在が必要である。 日本の民法の規定上は、父・母からのいずれによる認知も想定されているが、現在の判例では、母子関係は原則として母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)。したがって、原則として認知は父子関係においてのみ問題となり、母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するにすぎない。ただし、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じており立法上の課題となっている。 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできない(最高裁平成5年7月14日判決)。 なお、社会学において、認知とは意識と同義に用いられる場面もあれば、親子関係のうち、父子関係において、生殖上の意味での父が不明な子を、懐胎した母の夫が「認知」すること(社会学的な意味での父と宣言すること)が、社会が子をその一員として公認することの条件である(「嫡出の原理」)と説明されることもある。 (ja)
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  • 認知 (親子関係) (ja)
  • 認知 (親子関係) (ja)
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