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- 大同法(たいどうほう、デドンボプ)は、1608年に李氏朝鮮で施行された税制。 実施された地域は、平安道、咸鏡道、済州島を除いた地域。この税制は李朝初期からの貢納制による弊害が甚大であった為、改善して施行された。貢納制は農民に田税、軍役とその地方の特産物を貢納、進上を行った。だが、特産物に関わっていない農民は、その地方の特産物を商人から買ったが、商人は特産物の値段を数倍に引き上げるなどして、農民は貧窮を極め、国家の歳入は減少した。 そのため大同法では、基本的に土地1結につき米12斗を収めるようにし、また貢納は対象から外した。また山間部では米の代わりに大同木や大同銭で収めていた。 (ja)
- 大同法(たいどうほう、デドンボプ)は、1608年に李氏朝鮮で施行された税制。 実施された地域は、平安道、咸鏡道、済州島を除いた地域。この税制は李朝初期からの貢納制による弊害が甚大であった為、改善して施行された。貢納制は農民に田税、軍役とその地方の特産物を貢納、進上を行った。だが、特産物に関わっていない農民は、その地方の特産物を商人から買ったが、商人は特産物の値段を数倍に引き上げるなどして、農民は貧窮を極め、国家の歳入は減少した。 そのため大同法では、基本的に土地1結につき米12斗を収めるようにし、また貢納は対象から外した。また山間部では米の代わりに大同木や大同銭で収めていた。 (ja)
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- 大同法(たいどうほう、デドンボプ)は、1608年に李氏朝鮮で施行された税制。 実施された地域は、平安道、咸鏡道、済州島を除いた地域。この税制は李朝初期からの貢納制による弊害が甚大であった為、改善して施行された。貢納制は農民に田税、軍役とその地方の特産物を貢納、進上を行った。だが、特産物に関わっていない農民は、その地方の特産物を商人から買ったが、商人は特産物の値段を数倍に引き上げるなどして、農民は貧窮を極め、国家の歳入は減少した。 そのため大同法では、基本的に土地1結につき米12斗を収めるようにし、また貢納は対象から外した。また山間部では米の代わりに大同木や大同銭で収めていた。 (ja)
- 大同法(たいどうほう、デドンボプ)は、1608年に李氏朝鮮で施行された税制。 実施された地域は、平安道、咸鏡道、済州島を除いた地域。この税制は李朝初期からの貢納制による弊害が甚大であった為、改善して施行された。貢納制は農民に田税、軍役とその地方の特産物を貢納、進上を行った。だが、特産物に関わっていない農民は、その地方の特産物を商人から買ったが、商人は特産物の値段を数倍に引き上げるなどして、農民は貧窮を極め、国家の歳入は減少した。 そのため大同法では、基本的に土地1結につき米12斗を収めるようにし、また貢納は対象から外した。また山間部では米の代わりに大同木や大同銭で収めていた。 (ja)
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