入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである。 日本国の定める標準税率は1人1日当たり150円で、ほとんどの市町村が則っているが、同時にほとんどの市町村が減免措置も定めている。逆に、観光振興の自主財源としてを行う市町村も存在する。