執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。 通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。」という内容になる。 * 民事執行法は、条数のみ記載する。