支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう。このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。 旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する「支払命令」という裁判であったが、現行民事訴訟法では書記官の権限となり、名称も変更された。 支払督促は、民事訴訟法第7編(第1章382条~396条の総則および第2章397条~402条の電子情報処理組織による督促手続の特則よりなる)に基づいてなされる。 支払督促のための手続のことを督促手続と呼ぶ。 民事訴訟法については、以下で条名のみ記載する。