介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。 対象となる労働者は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業を取得することができる。取得予定日の2週間前までに、書面にて事業主に必要がある。賃金の支払いは雇用主の任意であるが、不支給である場合、雇用保険の条件を満たす者はを受けることができる。 この育児介護休業法に基づいて介護休業申出があったときは、事業主はその申出を拒むことができない。

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  • 介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。 対象となる労働者は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業を取得することができる。取得予定日の2週間前までに、書面にて事業主に必要がある。賃金の支払いは雇用主の任意であるが、不支給である場合、雇用保険の条件を満たす者はを受けることができる。 この育児介護休業法に基づいて介護休業申出があったときは、事業主はその申出を拒むことができない。 (ja)
  • 介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。 対象となる労働者は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業を取得することができる。取得予定日の2週間前までに、書面にて事業主に必要がある。賃金の支払いは雇用主の任意であるが、不支給である場合、雇用保険の条件を満たす者はを受けることができる。 この育児介護休業法に基づいて介護休業申出があったときは、事業主はその申出を拒むことができない。 (ja)
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  • 介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。 対象となる労働者は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業を取得することができる。取得予定日の2週間前までに、書面にて事業主に必要がある。賃金の支払いは雇用主の任意であるが、不支給である場合、雇用保険の条件を満たす者はを受けることができる。 この育児介護休業法に基づいて介護休業申出があったときは、事業主はその申出を拒むことができない。 (ja)
  • 介護休業(かいごきゅうぎょう)とは、一定の親族を介護する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。本項目では、日本において、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(通称:育児介護休業法)によって定められた介護休業及び同法に定める介護を理由とする措置、同法による指針(「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」最終改正・平成28年厚生労働省告示第313号、以下「指針」)について説明する。 対象となる労働者は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業を取得することができる。取得予定日の2週間前までに、書面にて事業主に必要がある。賃金の支払いは雇用主の任意であるが、不支給である場合、雇用保険の条件を満たす者はを受けることができる。 この育児介護休業法に基づいて介護休業申出があったときは、事業主はその申出を拒むことができない。 (ja)
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  • 介護休業 (ja)
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