ポストハーベスト農薬(ポストハーベストのうやく、英語: Post-Harvest Treatment)とは、収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のこと。 ポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味する。アメリカ合衆国を始めとする、世界から輸入されている果物や穀物には、収穫後の倉庫保管中や輸送中のカビや腐敗を防止するため、薬剤が散布される。 日本ではポストハーベスト農薬に類するものとして、防かび剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められているが、制度上は国内で認められる「農薬」とは区別されている。 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。

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  • ポストハーベスト農薬(ポストハーベストのうやく、英語: Post-Harvest Treatment)とは、収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のこと。 ポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味する。アメリカ合衆国を始めとする、世界から輸入されている果物や穀物には、収穫後の倉庫保管中や輸送中のカビや腐敗を防止するため、薬剤が散布される。 日本ではポストハーベスト農薬に類するものとして、防かび剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められているが、制度上は国内で認められる「農薬」とは区別されている。 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。 (ja)
  • ポストハーベスト農薬(ポストハーベストのうやく、英語: Post-Harvest Treatment)とは、収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のこと。 ポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味する。アメリカ合衆国を始めとする、世界から輸入されている果物や穀物には、収穫後の倉庫保管中や輸送中のカビや腐敗を防止するため、薬剤が散布される。 日本ではポストハーベスト農薬に類するものとして、防かび剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められているが、制度上は国内で認められる「農薬」とは区別されている。 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。 (ja)
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  • ポストハーベスト農薬(ポストハーベストのうやく、英語: Post-Harvest Treatment)とは、収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のこと。 ポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味する。アメリカ合衆国を始めとする、世界から輸入されている果物や穀物には、収穫後の倉庫保管中や輸送中のカビや腐敗を防止するため、薬剤が散布される。 日本ではポストハーベスト農薬に類するものとして、防かび剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められているが、制度上は国内で認められる「農薬」とは区別されている。 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。 (ja)
  • ポストハーベスト農薬(ポストハーベストのうやく、英語: Post-Harvest Treatment)とは、収穫後の農産物に使用する殺菌剤、防かび剤のこと。 ポストとは「後」、ハーベストは「収穫」を意味する。アメリカ合衆国を始めとする、世界から輸入されている果物や穀物には、収穫後の倉庫保管中や輸送中のカビや腐敗を防止するため、薬剤が散布される。 日本ではポストハーベスト農薬に類するものとして、防かび剤(オルトフェニルフェノール、ビフェニル、チアベンダゾール等)および防虫剤(ピペロニルブトキシド)が食品添加物として認められているが、制度上は国内で認められる「農薬」とは区別されている。 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義されている。収穫後の作物はその時点で食品とみなされるため、ポストハーベストは「食品の保存の目的」で使用されることとなり、食品添加物として扱われる。 (ja)
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  • ポストハーベスト農薬 (ja)
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