破産管財人(はさんかんざいにん)とは、破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう(同法第2条第12項)。法人が破産した場合、破産管財人の氏名のほか、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされており、大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもある。通常は弁護士がその任に当たる。