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- 金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。弁護士や預金保険機構が選任される。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法という)第4章により2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法において恒久的な措置とされるに至った。 財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし刑事手続に関しては、強制捜査の権限はなく、捜査協力や刑事告発などを行うにとどまる。 (ja)
- 金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。弁護士や預金保険機構が選任される。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法という)第4章により2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法において恒久的な措置とされるに至った。 財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし刑事手続に関しては、強制捜査の権限はなく、捜査協力や刑事告発などを行うにとどまる。 (ja)
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- 金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。弁護士や預金保険機構が選任される。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法という)第4章により2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法において恒久的な措置とされるに至った。 財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし刑事手続に関しては、強制捜査の権限はなく、捜査協力や刑事告発などを行うにとどまる。 (ja)
- 金融整理管財人(きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、金融機関が破綻した際、一定の要件のもと金融庁(一部の金融機関についてはさらに他の省も)により選任され、破綻した金融機関(被管理金融機関)の旧経営陣に代わって業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。弁護士や預金保険機構が選任される。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法という)第4章により2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法において恒久的な措置とされるに至った。 財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし刑事手続に関しては、強制捜査の権限はなく、捜査協力や刑事告発などを行うにとどまる。 (ja)
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- 金融整理管財人 (ja)
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