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- 砂防法(さぼうほう、明治30年3月30日法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。最終改正、平成18年6月7日法律第53号。 地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律と合わせて「砂防三法」と呼ばれる。河川法、森林法と合わせて「治水三法」と呼ばれることもある。 執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一つ)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。 現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる法文の整理漏れがそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。 下位規範として(明治30年10月26日勅令第382号)がある。 (ja)
- 砂防法(さぼうほう、明治30年3月30日法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。最終改正、平成18年6月7日法律第53号。 地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律と合わせて「砂防三法」と呼ばれる。河川法、森林法と合わせて「治水三法」と呼ばれることもある。 執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一つ)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。 現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる法文の整理漏れがそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。 下位規範として(明治30年10月26日勅令第382号)がある。 (ja)
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- 砂防などについて (ja)
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- 明治30年法律第29号 (ja)
- 明治30年法律第29号 (ja)
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- 砂防法(さぼうほう、明治30年3月30日法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。最終改正、平成18年6月7日法律第53号。 地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律と合わせて「砂防三法」と呼ばれる。河川法、森林法と合わせて「治水三法」と呼ばれることもある。 執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一つ)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。 現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる法文の整理漏れがそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。 下位規範として(明治30年10月26日勅令第382号)がある。 (ja)
- 砂防法(さぼうほう、明治30年3月30日法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。最終改正、平成18年6月7日法律第53号。 地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律と合わせて「砂防三法」と呼ばれる。河川法、森林法と合わせて「治水三法」と呼ばれることもある。 執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一つ)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。 現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる法文の整理漏れがそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。 下位規範として(明治30年10月26日勅令第382号)がある。 (ja)
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