有形文化財(ゆうけいぶんかざい)は、 1. * 広義では、人類の文化的活動によって生み出された有形の文化的所産全般を意味する。 2. * 狭義では、日本の文化財保護法や地方公共団体の条例における文化財の種類のひとつで、建造物(不動産)や美術工芸品(動産・可動文化財)などの有形の文化的所産を意味する。特に、文化財保護法第2条第1項第1号において規定された「有形文化財」を意味する。 3. * 一般に「有形文化財」といった場合には、都道府県や市区町村といった地方公共団体が文化財保護条例により指定、または登録した有形の文化財を指すことが多い。 本項では2について詳述する。