指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。1964年(昭和39年)の地方自治法等の改正法施行により、それまで政令で定めていた金庫制度における「本金庫」を、預金制度に改め法本則にその法的根拠を定める形で導入された。 * 地方自治法について、以下では条数のみ記す。 地方公共団体における出納事務は会計管理者がこれを司るのが建前であるが(第170条)、その分量が多く、また複雑多岐にわたるため、これを会計管理者の下ですべて処理することは事実上不可能に近いことから、現金の出納事務に熟達している金融機関をして当該事務を掌理させることとしたものである。

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  • 指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。1964年(昭和39年)の地方自治法等の改正法施行により、それまで政令で定めていた金庫制度における「本金庫」を、預金制度に改め法本則にその法的根拠を定める形で導入された。 * 地方自治法について、以下では条数のみ記す。 地方公共団体における出納事務は会計管理者がこれを司るのが建前であるが(第170条)、その分量が多く、また複雑多岐にわたるため、これを会計管理者の下ですべて処理することは事実上不可能に近いことから、現金の出納事務に熟達している金融機関をして当該事務を掌理させることとしたものである。 (ja)
  • 指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。1964年(昭和39年)の地方自治法等の改正法施行により、それまで政令で定めていた金庫制度における「本金庫」を、預金制度に改め法本則にその法的根拠を定める形で導入された。 * 地方自治法について、以下では条数のみ記す。 地方公共団体における出納事務は会計管理者がこれを司るのが建前であるが(第170条)、その分量が多く、また複雑多岐にわたるため、これを会計管理者の下ですべて処理することは事実上不可能に近いことから、現金の出納事務に熟達している金融機関をして当該事務を掌理させることとしたものである。 (ja)
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  • 指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、日本において地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。議会の議決を経て1つの金融機関が指定される(地方自治法第235条、同施行令第168条)。1964年(昭和39年)の地方自治法等の改正法施行により、それまで政令で定めていた金庫制度における「本金庫」を、預金制度に改め法本則にその法的根拠を定める形で導入された。 * 地方自治法について、以下では条数のみ記す。 地方公共団体における出納事務は会計管理者がこれを司るのが建前であるが(第170条)、その分量が多く、また複雑多岐にわたるため、これを会計管理者の下ですべて処理することは事実上不可能に近いことから、現金の出納事務に熟達している金融機関をして当該事務を掌理させることとしたものである。 (ja)
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  • 指定金融機関 (ja)
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