収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。

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  • 収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。 (ja)
  • 収納事務取扱金融機関(しゅうのうじむとりあつかいきんゆうきかん)とは、指定金融機関を指定していない市町村の長が必要があると認めるときに、会計管理者の取り扱う収納の事務の一部を取り扱わせるため、当該市町村の長が指定する金融機関をいう(地方自治法施行令第168条第5項、第7項)。 (ja)
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  • 収納事務取扱金融機関 (ja)
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