指定代理金融機関(していだいりきんゆうきかん)とは、地方公共団体の長が指定金融機関の取り扱う収納及び支出の事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関である(地方自治法施行令第168条第1項第3項、第7項)。なお指定するときは、指定金融機関の意見を聴かなければならない(地方自治法施行令第168条第1項第8項)