出納取扱金融機関(すいとうとりあつかいきんゆうきかん)とは、地方公営企業の管理者が、地方公営企業法第27条ただし書により、当該地方公営企業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるために、当該地方公共団体の長の同意を得て指定した金融機関(より正確には、銀行その他これに類する貯金の受入れ又は資金の融通を業とする機関)。