社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年(1951年)3月29日法律第45号)は、社会福祉について規定している日本の法律。所管官庁は、厚生労働省である。制定時の法律の題名は社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう)で、平成12年(2000年)法律第111号により法律の題名を改正。 日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律で福祉六法に影響を与えることから1990年代に抜本的改革を迫られた。当時において福祉八法の一つとして数えられる。日本の社会福祉学においては非常に重要な意味を持つ。