日本の劇物一覧(にほんのげきぶついちらん)では、毒物及び劇物取締法第二条と毒物及び劇物指定令によって定義される劇物の一覧を記載する。法定93品目と政令で指定されている337品目について、それぞれの一覧を下に示す。掲げられた物質であって、医薬用および医薬部外品以外のものが劇物である。同じ成分でも純品と製剤で、法令上の指定が分かれている化合物があるので注意のこと。例えば、22の3のキシレンは純品では劇物であるが、これを含む製剤(シンナーの一部など)は劇物ではない。下記の表は、2022年(令和4年)2月1日現在のデータを収録している。