第三セクター等改革推進債(だい3セクターとうかいかくすいしんさい)とは、地方財政法に規定されている第三セクターなどの抜本的な改革に必要な一定の経費の財務処理に充てる地方債の特例規定に基づいて、「地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合」に発行が認められる地方債である。