産地品種銘柄(さんちひんしゅめいがら)とは、日本において、に基づいて農林水産省が指定するもの。 農産物検査法による公示のにおいて、都道府県毎に定められている。米穀検査に合格すると、産地・品種と産年の証明を取得できる。市場で流通する米の表示はこの証明に従うものであり、登録検査機関の証明を受けていない米(玄米)は、生産者・販売者等が勝手にその産地・品種・産年の表示をすることを許可しない。また、米穀検査を受けない米は「その他品種」等と表示することになっている。