大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。 (ja)
大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。 (ja)
大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。 (ja)
大学共同利用機関法人(だいがくきょうどうりようきかんほうじん、Inter-University Research Institute Corporation)とは、国立大学法人法に基づき、大学共同利用機関を設置することを目的として、同法の定めるところにより設立される法人である(同法第2条第3項)。 (ja)