電気工事士法(でんきこうじしほう)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。法令番号は昭和35年法律第139号、1960年(昭和35年)8月1日に公布された。最終改正は強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)である。 これに電気用品安全法、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。所管官庁は経済産業省商務情報政策局産業保安グループである。